経営発達支援事業
小規模事業者支援法に基づく商工会及び商工会議所が作成する経営発達支援計画の認定
平成26年6月に商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「小規模事業者支援法」という。)の一部が改正され、小規模事業者の事業の持続的発展を支援するために、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会及び商工会議所が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する制度が始まりました。沼田市東部商工会は、5年計画での申請を行い、平成28年4月に認定商工会となっており、2回目の認定を令和3年4月に受けています。
経営発達支援計画の遂行にあたっては「伴走型小規模事業者支援推進事業」として、観光関連産業の活性化、自然環境を活かした観光プログラムの開発、特産品販路開拓、地産グルメ開発、中小商業の再活性化といった、様々な施策を実施しております。