沼田労働基準監督署から周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、事業者への熱中症予防対策が義務付けされました。
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の体温調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称で、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温等のさまざまな症状が現れます。
対策を強化して職場における熱中症予防に努めましょう!!
詳細は以下の資料をご参照ください。
〇職場における熱中症対策の強化について
【関連資料】リーフレット
〇STOP! 熱中症クールワークキャンペーン
【関連資料】リーフレット
〇群馬県労働局ホームページ
【関連リンク】職場における熱中症予防対策